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配当要求終期の公告とは

競売の流れ

競売のスタートが決まるとその不動産と
所有者名を裁判所の掲示板に掲載し公告することになります。

 

そしてこの当該所有者に対して不動産に抵当権などをつけていない、いわゆる担保をとっていない債権である、無担保債権を持っているのならば裁判所へ申し出てくださいという「配当要求終期の公告」の手続きをします。

 

 

競売によって不動産が売却となった場合、裁判所が妥当であるとした債権者ならばたとえ無担保債権でも配分を受けられる可能性がゼロではありません。

 

そのような状況が考えれるのは、抵当権など担保権を設定している債権者などが
債権を全て回収した後に売却代金が残っていればの話です。

 

また、もしすべての債権金額よりも売却代金の方が多かった場合、残りは所有者に返してもらえます。

 

配当要求終期の公告は裁判所に掲示されるというお話はしましたが、
この掲示は債権者だけではなく不動産業者やその他さまざまな人達も見ることができます。

 

マイホームを競売にかけられてしまった所有者のところに任意売却をお手伝いする旨の
セールス活動(訪問や電話、ダイレクトメール等)があるのは、
この配当要求終期の公告を見ているからなのです。

 

このセールス活動には本当に所有者の役に立ってくれる人もいなくはないですが、
高利の貸金業者だったり、名ばかりのコンサルタントだったりと
中には悪意を持って近づいてくる人も少なくありません。

 

今では裁判所の執行官がこのような勧誘には気をつけるようにと注意を促すぐらいです。

 


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