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自己破産のススメ

任意売却した後の残債について

任意売却の説明する人

任意売却が成功しても、恐らく残債は残ることでしょう。
残った債務をどう扱っていくのか。

 

不動産を所有していた間は、物件に抵当権という担保がついていたので、支払いが滞れば債権者は差し押さえて競売にできました。


不動産を任意売却してしまえば、あとは無担保の借金が残るだけです。

 

当初住宅ローンを借りた金融機関は、6ヵ月程度返済が滞った時点で保証会社に代位弁済を求め、
すでに債権は保証会社に移っています。

 

物件売却後の残債については、
保証会社から委託を受けたサービサー(債権回収会社)が取り立てをします。

 

残った債務をどう扱っていくのか気になるところですね。

 

サービサーはまとめてたくさんの不良債権の回収を請け負っていますので、
全体としてある程度回収ができれば、
すべて回収しなくても自社の事業は成り立つようになっています。

 

ですから、当初の住宅ローンのように、
計画的に全額を回収することを目標としてはいないサービサーもあるようです。

 

取れそうなところからたくさん取るので、
債務者はそれぞれできる範囲で返済してもらへばいいという考え方です。

残債に関しては、3つの対処方法があります。

任意売却 残債 説明

@ 返済可能な額を返していく

 

A 法的な整理をする・・・・・自己破産
                  あるいは個人民事再生のことです。

 

B 私的な整理をする・・・・・・債権者との話し合いで債務の減額や
                   圧縮をしてもらった上で、
                   返済可能な額を返していくという方法です。

 

この中で最近増えているのが、「A 法的な整理をする」の中の【自己破産】です。

 

個人民事再生

 

個人民事再生は、債務の額を3年以内に返済可能な額に圧縮して計画的に返済していく
というものですが、さまざまな条件があります。

 

収入がないと認められませんし、収入が多いと
債務圧縮があまりできないので、結局たくさんの額を返すことになってしまいます。

 

自己破産

家まで失ったので、この際、自己破産してすっきりしたいという人が、増えてきています。

 

自己破産

 

マイホームまで手放したのであればすべてをリセットしたいという気持ちになるのもうなずけます。

 

立場や職業上、自己破産できない方や自己破産に抵抗かおる方は仕方ないのですが、
法的整理をするなら、自己破産のほうが効果は大きいといえます。

 

自己破産を利用できる方

1.支払不能であると認められる方
2.過去7年以内に免責を受けたことがない方

(※7年以内に免責を受けている場合でも、
具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。)

 

自己破産をすると

信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので、
5〜7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されます。

 

自己破産で、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、
選挙権がなくなることもありません。

 

また、自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません。
(自己破産の手続期間中は、円滑な手続進行等のため海外渡航が制限されることがあります。)

 

(自己破産後に、資格が制限される職業)
弁護士,税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱管理者,警備員等

 

※会社の取締役,医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員,

などは自己破産をしても制限を受けません。

 

自己破産の具体的なご相談については、
弁護士司法書士の事務所比較ページから問い合わせて見ましょう。

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